長浜市剣道連盟について
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長浜市剣道連盟規約
2022年2月改訂
第1章 総 則
第1条
この規約は、長浜市剣道連盟の運営に関することを定める。
本会は、長浜市剣道連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
第2条
本連盟は、滋賀県剣道連盟に会員登録している者および準会員によって構成し、それを代表する組織体とする。
第2章 目的
第3条
本連盟は、剣道の理念に基づき、剣道の普及振興および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3章 組織
第4条
本連盟は、次の支部によって組織する。(カッコ内は平成17年度以前の市町村名)
- 長浜支部 (長浜市)
- 伊香支部 (木之本町・高月町・西浅井町・余呉町)
- 東浅井支部(湖北町・虎姫町・浅井町・びわ町)
第4章 会員
第5条
本連盟は、次の会員からなる。
- 本連盟を組織する3支部を通じて滋賀県剣道連盟に会員登録している者。
- 本連盟の目的、事業に賛同する者。
第5章 事業
第6条
本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を推進する。
- 剣道の普及振興に関すること。
- 全日本剣道連盟試合規則並びに審判規則同細則の研修に関すること。
- 剣道技術、競技力の向上を図る稽古会を実施すること。
- 会員の審判技術に関する講習会を実施すること。
- 昇級審査の実施に関すること。
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第6章 役員
第7条
(1)本連盟には次の役員を置く。
- 本部役員
- 会長・・・1名
- 副会長・・・2名
- 理事長・・・1名
- 副理事長・・・1名
- 事務局長・・・1名
- 理 事 各支部3名
- 監 事 1名
(2)本連盟に顧問を置くことができる。
会長は、理事会の了承を得て、顧問を委嘱することができる。
顧問は、連盟の運営に関する重要な事項について、会長の求めに応じて理事会等に出席し、意見を述べることができる。
第8条 役員の選任
- 役員は、改選年度の理事会において選出する。
- 会長および副会長は、理事会で理事および会員の中より推薦し決定する。
- 理事は、各支部から選出された支部長、支部理事、支部事務局が就く。
- 理事長、副理事長、事務局長、監査は、理事会で理事の中から選出し、会長が委嘱する。
- 事務局長、監査は理事会で理事以外から選出し、会長が依嘱する。
第9条 役員の任務
- 会長は、本連盟を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
- 理事長は、会長、副会長を補佐し、理事会議決に基づき本連盟の事業を総括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその任務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、本連盟の事業を議決してその運営にあたる。
- 事務局長は、事務および会計を総括し、上部団体および加盟団体への各種手続きと、各支部への連絡等の事務を処理する。
- 監事は、本連盟の事業等の会計を監査する。
第10条 上部団体への派遣役員
派遣役員は、理事会で選出し会長が委嘱する。
第11条 役員の任期
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 委 員 会
第12条 各種委員会
本連盟では、事業を遂行するため、次の委員会を設ける。また、各委員会の委員長、委員は、理事会で推薦し会長が委嘱する。
- 強化・講習委員会
- 稽古会・講習会の企画・運営
- 県体国体選手育成委託事業の開催
- 昇級審査委員会
- 中学生以上を対象とした昇級審査の企画・運営
- 大会運営委員会
- エンジョイスポーツイン・長浜参画市民剣道大会の企画運営
第7章 会議
第13条 理事会
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- 本連盟の決議機関は、理事会をもってすることとし、年1回開催する。
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成をもって決議する。
- 理事の3分2以上の要求もしくは、理事会において必要と認めた場合、臨時理事会を開催することができる。
- 理事会において、次の4つの事項について審議し決定する。
- 会則の改正に関すること。
- 収支予算・決算に関すること。
- 事業計画に関すること。
- 理事会において審議の必要と認めたこと。
第8章 会 計
第14条 会計年度
本連盟の会計年度は、毎年2月1日より翌年1月31日までとする。
第15条 経費
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- 本連盟の経費は、下記の収入により支弁する。
- 各支部分担金(各支部年10000円)・ 補助金(長浜市体育協会)
- 会費(高校生以上年1000円)・・・中学生においては免除。
- 事業収入(市民大会・昇級審査・・・中学生以上)・・・審査料は1000円とし昇級者は登録料として500円納めるものとする。
- 県連よりの補助金
- 前項の範囲内において各事業を計画執行する。
- 事務局経費として、旅費・慶弔費・事務局および派遣役員等の負担については次のように定める
- 選手派遣による旅費 県民体育大会及び優勝大会など長浜市剣道連盟を代表し出場する選手並びに監督には旅費として1名あたり2,000円を支弁する
- 県連理事及び評議委員の県連出張に係る交際費を支弁する。
- 本部事務局報酬として1年度あたり10,000円を支弁する。
- 体育協会事業への出役者には1日1名あたり2,000円を支弁する。
- 慶弔費 会員が死亡した場合は生花を供える。
- 本連盟の経費は、下記の収入により支弁する。
-
会長の親族に不幸があった場合は役員で協議する。
第9章 本規約の改正
第16条
この規約は、理事において3分の2以上の同意を得たのち、理事会の承認を受けて改正することができる。
付 則
本規約は、平成22年4月1日より施行する。
平成26年2月9日改正する。